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葬儀後の諸手続き |
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加入者が死亡し何の
年金も受けられない時 |
死亡
一時金 |
2年以内 |
市区町村 |
印鑑、住民票、戸籍謄本、年金手帳(死亡者) |
老齢年金を受けられる
夫が年金を受けずに
亡くなった時 |
寡婦
年金 |
5年以内 |
市区町村 |
印鑑、住民票、戸籍謄本、年金手帳(夫) |
| 残された妻子または子 |
遺族
基礎年金 |
5年以内 |
市区町村 |
印鑑、住民票、戸籍謄本、死亡診断書、年金手帳(死亡者) |
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※各種年金を受給していた場合にも手続きが必要です
それぞれ速やかに届けを出さないと死亡後にも年金が振り込まれ、後日過払いとして返納することになるのでご注意ください |
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老齢年金死亡届
通算老齢年金死亡届
障害年金死亡届
寡婦年金死亡届 |
老齢基礎年金死亡届
障害基礎年金死亡届
遺族基礎年金死亡届 |
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市区町村窓口に死後14日以内に印鑑と年金証書 |
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| 加入者が亡くなった時その人に生計を維持されていた者に対して |
遺族厚生
年金 |
5年以内 |
故人の
勤務先 |
印鑑、戸籍謄本、死亡診断書
年金手帳(死亡者) |
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遺族年金死亡届
通算遺族年金死亡届
特別老齢年金死亡届
特別遺族年金死亡届 |
老齢基礎年金死亡届
障害基礎年金死亡届
遺族基礎年金死亡届 |
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社会保険事務所窓口に死後14日以内に
印鑑と年金証書 |
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| 扶養を受けていた者に |
埋葬料 |
2年以内 |
故人の
勤務先 |
印鑑、被保険者証 |
身寄りのない被保険者が
亡くなった時に
実際に葬儀を行った者に |
埋葬料 |
2年以内 |
故人の
勤務先 |
印鑑、被保険者証、
埋葬費用証拠書類 |
| 扶養者が亡くなった時 |
家族埋葬料 |
2年以内 |
勤務先 |
印鑑、被保険者証 |
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| 葬祭費 |
2年以内 |
市区町村 |
印鑑、保険証、葬儀社の領収書 |
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業務上の事故、
傷病で死亡した者に対し |
葬祭料 |
2年以内 |
勤務先 |
印鑑、死亡診断書 |
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| 保険金 |
5年以内 |
郵便局 |
印鑑、死亡診断書、保険証、領収書 |
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保険会社によって
必要書類が違うので注意を |
保険金 |
3年以内 |
保険会社 |
印鑑、戸籍抄本、死亡診断書、印鑑証明、 保険証書、最終の保険領収書 |
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金融機関が死亡事実を知った時は相続手続き完了まで支払いは停止される。
提出書類は1ヵ所につき各1通 |
名義変更 |
保険会社 |
印鑑、戸籍謄本または相続したことを証明する書類、通帳 |
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金融機関が死亡事実を知った時は相続手続き完了まで支払いは停止される。
提出書類は1ヵ所につき各1通 |
名義変更 |
郵便局 |
印鑑、戸籍謄本または相続したことを証明する書類、通帳 |
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金融機関が死亡事実を知った時は相続手続き完了まで支払いは停止される。
提出書類は1ヵ所につき各1通 |
名義変更 |
登記所 |
印鑑、住民票、戸籍謄本、遺産分割協議書 |
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| 残される家族たちが、葬儀の方法や相談で混乱しないよう、あらかじめ遺言を残しておくとよいでしょう。相続は人間関係とも深く関わるので、事前に財産の記録をつくっておくとよいでしょう。遺言には「公正証書」による遺言のほかにも、「自筆証書」「秘密証書」があり、記述や保管方法、法的効力が違います。相続については民法で定められていますが、詳しくは区役所の法律相談や弁護士会の相談窓口で相談しましょう。 |
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